誰かがお亡くなりになると「相続」が始まります。それは多くのかたにとっては初めての経験。
相続とはこういうものだ、と漠然と考えておいでの「常識」は、 意外と、人によって違います。法律も、なんとなく思っていたしくみと違っていたりするかもしれません。相続税の納付期限もあります。 まず、何をするべきかをご相談ください。
書類の準備なども必要ですが、申告には期限があります。
相続税の申告期限は、お亡くなりになってから10 ヶ月後。厳密には、被相続人の死亡を「知った」翌日から10 ヶ月以内です。1 年近くある、と思いがちですが、問題なくスムーズにいくとは限りません。「あっという間の10ヶ月」に、お気をつけください。
相続税の軽減ができる特例が受けられなくなるばかりか、追徴課税や罰則の対象となることまであります。相続のための評価や分割が間に合わない場合でも、一旦申告を間に合わせなければなりません。とにかくそのあとで還付などの対策を講じることになります。
多くの場合、相続する側の人(=相続人)は複数になるでしょう。そのときに、遺産分割の方法によって支払うべき相続税の税額も大きく変わってきます。預貯金や不動産をそのまま現物で分ける以外にも、換金して分けたり、共有したり、不動産を受け取る代償に現金を渡して調整したり、その方法によって税額も変わってきます。
お亡くなりになった方から相続された不動産を、3年10 ヶ月以内に譲渡される場合には、相続したときの相続税のうち一定額を取得費に加算できるなど、特例として譲渡所得税の税額が軽減されます。自宅として居住していた場合などは、さらに特例で減額や控除の対象となります。
気をつけなければならないのは、相続する財産が必ずしもプラスの資産ばかりとは限らないこと。未知の負債のようなマイナス資産もあり得ます。相殺してマイナスになるような 場合には、相続放棄ということになるでしょう。その場合、手続きは3ヶ月以内に行わなければなりません。また、故人の生前の確定申告(準確定申告)も期限は4ヶ月。とにかく税法とは、時間との勝負です。
相続の発生で一定額の遺産を相続した相続人は、相続税を申告しなければなりませんが、 土地の評価や特例の適用といった専門知識がないと、本来必要である以上の相続税を払ってしまうことにもなりりかねません。また、期限に間に合わせなければ追徴課税もあり得ます。そういったことにならないよう、適切なアドバイスと申告書類の作成を私たちが行 います。
まず、おおよその相続関係と資産のあらましを伺います。相続税は3600万円(3000万+法定相続人の数×600万)を超える資産の相続に対して課税されますので、課税対象を確定するための資料等、何が必要かをご説明します。
相続資産の全体が把握できる資料がそろえば、税額がおおむねどれくらいになるかの概算をお知らせすることができます。相続内容をまず確認させていただくことで、申告手続き代行等の報酬を含め、全体の概算費用とスケジュールがお示しできます。
土地建物については、評価方法で税額が大きく異なることがあり、節税の大きなファクターでもあります。また、古くから受け継がれてこられたような場合には書類との誤差がみられたりもしますので、場合によって現地調査や役所での確認も行います。
相続の課税対象となる財産は、原則として「時価」で評価されるため、相続開始となった日の評価額を出す必要があります。金融機関の残高証明書など、必要な書類をお知らせして、要請があれば取得の代行もいたします。
相続税は法人税や所得税と同じように税務調査の対象となりますから、仮に申告後に税務 調査があっても指摘を受けるようなことがないよう、正確を期しておかなければなりません。また相続には、生前から開始していれば有利になるなど、まざまな特例があります。 税務についての必要なご提案を行います。
相続が発生した時、その相続人が誰と誰になるのか、まず確認することがたいへん重要です。思わぬ相続人がいたりということもよくあります。多くの場合、複数の相続人で遺産を分割して相続することになりますが、その際の合意内容として「遺産分割協議書」を作成しておくことで、後のトラブル等を防ぐことにもなります。
申告書の作成にあたっては必ず控を作成し、申告書類一式をお届けします。もちろん、京都セントラル税理士法人においても控を保存しますので、後々のお問合せ等にも即応でき ます。
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